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[全文公開] 今週のFAQ(3/2/15)<キャッシュレス決済の手数料と消費税>

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キャッシュレス決済において,店舗が決済事業者に支払う手数料は,消費税の課税対象となりますか?

クレジットカードに係る決済手数料については「非課税」,電子マネーに係る決済手数料については「課税」となるようです( №3557 ・4頁)。

クレジットカードについては,店舗が商品を販売した消費者に対して持つ債権をカード発行会社(決済事業者)に譲渡する形となり,店舗が負担する決済手数料は"金銭債権の譲受け"に該当するため,「非課税」になります。

一方で,電子マネーについては,店舗とカードを発行する決済事業者の間を,決済代行事業者が仲介することが多くあります。店舗が決済代行事業者に対して負担する手数料は,決済代行に係る役務提供の対価として,「課税」になるものと考えられます。

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