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セルフメディケーション税制の明細書

( 61頁)

令和2年分の所得税の確定申告が始まる。ドラッグストア等で購入した特定一般用医薬品等購入費はセルフメディケーション税制の対象だが,同年分から医療費控除と同様に明細書の添付がなければ適用できなくなる点に留意したい。

平成28年度税制改正で導入されたセルフメディケーション税制は,医療費控除との選択適用である( 措法41の17 )。平成29年分から令和元年分までの各年分の確定申告では,経過措置として,領収書等の添付又は提示により,同特例を適用することができたが(平成29年改正法附則58),経過措置が終了したことから,令和2年分以後は,明細書の添付がなければ適用を受けられなくなる。

セルフメディケーション税制の...