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[全文公開] 電子申告義務化と再送信・追加送信

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令和2年4月1日以後開始事業年度からの“大法人の電子申告義務化”により,資本金1億円超の大法人に係る法人税の申告書等はe-Taxで提出しなければならない( 法法75の3 等)。

法人税の申告に係るe-Taxには,申告書等を一度提出した後に再度送信する機能として「再送信」と「追加送信」の2つがある。

「再送信」は,e-Taxで送信済みの別表等に 誤り が見つかり,申告期限内に訂正申告する場合に使用する機能のこと。

期限内に正しく修正したものを「再送信」によって訂正申告することで,最後に提出したものが申告書として扱われる。この際,誤りがあった帳票のみでなく,全ての帳票を再度提出する必要がある。

一方,「追加送信」は,送信後に 提出し忘れた 別表等がある,又は,e-Taxのイメージデータ送信容量の制限(最大8メガバイト/1送信)により一度に 提出できなかった 添付書類があるときに使用する機能のことで,合計10回まで送信が可能。該当する書類等のみを送信すればよい。

ここで注意したいのは,“必須帳票”は「追加送信」することができないことだ。“必須帳票”とは,申告の時に添付が必須となる帳票のことで,別表一,中間申告に係る別表十八などが挙げられる(国税庁e-TaxHPホーム>利用可能手続一覧>申告手続(法人税確定申告等))。

例えば,所得計算に係る別表四や,税額控除関連の別表六などのミスで最終的に別表一の記載金額に影響を与える場合,正しく修正し全ての帳票を「再送信」して訂正申告する。一方,同族会社の判定に係る別表二(必須帳票ではない)を提出し忘れていた場合は,別表二のみを「追加送信」する。

また,法令上明細書の添付が要件とされている別表六等についても,単なる提出漏れで別表一を修正する必要がない場合には「追加送信」で対応できる。