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居住用賃貸建物の仕入れと社宅

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令和2年10月1日以後,「居住用賃貸建物」の取得費には原則,消費税の仕入税額控除が適用できない。自社で取得した“社宅”については,従業員から賃料を受け取るか否かによって,居住用賃貸建物に該当するか否かが異なる。

居住用賃貸建物とは,「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」のこと(消法30⑩)。自社で取得した社宅も従業員が居住する住宅であり,従業員から受け取る賃料は通常の賃貸アパート等の賃料と同様に非課税となる。このため,賃料を受け取る場合の社宅は,住宅の貸付けの用に供するものとして居住用賃貸建物に該当し,その取得費に仕入税額控除は適用できない。金額の多寡に関わらず,賃料を受け取...