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改正電帳法 現制度適用者の対応関係

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令和3年度税制改正で,帳簿書類などのデータ保存の要件が大幅に緩和される電子帳簿等保存制度。税務署長の承認を受け,現行制度の保存要件の下で帳簿書類のデータ保存等をしている場合も一定の手続により,令和4年1月1日以後,緩和された新制度の保存要件を適用する形でデータ保存をすることができるという。現行要件と...