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[全文公開] 申告期限一律延長とダイレクト納付

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e-Taxで申告書等を提出する場合,ダイレクト納付の届出をしておくことで,期日指定による口座引き落としが可能だ。令和2年分は確定申告の期限延長により,延長後の納期限内に引き落とし日を指定することができるが,e-Taxでの操作手順がいつもと異なる。

ダイレクト納付とは,e-Taxで申告書等データを送信した後に,預貯金口座からの振替により,即時又は指定日に国税を電子納付することができる手続のこと。原則,確定申告における納期限は,申告所得税・贈与税が3月15日,個人事業者の消費税等が3月31日だが,令和2年分は期限延長により,いずれの税目も令和3年4月15日が納期限となる。

納期限内に期日を指定する場合,通常の確定申告における操作手順では,納税者はe-Taxで申告書等データを送信した後,メッセージボックスに格納される納付区分番号通知の「ダイレクト納付」から「納付日を指定される方」を選択し,期日を指定することとなる。

ただ,システムが延長後の納期限に適応していないため,同手順で進めても,申告所得税・贈与税は令和3年3月16日以降の納付日を,個人事業者の消費税は令和3年4月1日以降の納付日を,指定できないという。

したがって,延長後の納期限内に期日指定をしたければ,令和2年分の確定申告における操作手順において,納税者は,申告書等データ送信前に税目,納付の目的となる課税期間,申告区分,納付金額等の「納付情報データ(納付情報登録依頼)」を作成する必要がある。データの作成・送信後は,メッセージボックスに格納される納付区分番号通知の「ダイレクト納付」から「納付日を指定される方」を選択することで,延長後の納期限内に期日を指定できるという。