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欠損金繰戻し還付と前期所得誤り

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当期(欠損事業年度)に生じた欠損金額を,前期(還付所得事業年度)に繰り戻すことで納付済みの法人税額の還付が受けられる「欠損金の繰戻し還付制度」。還付後に申告誤りが判明し,還付額が申告額より増える場合であっても,増差分が還付されることはないという。

法人が同制度の適用を受ける場合,確定申告書及び還付請求書に還付請求額を記載して提出する必要がある。税務署長は,請求の基礎となった欠損金額等の必要事項について調査した上で,請求に係る金額を限度に還付するとされている( 法法80 ⑦)。

ここでいう“請求に係る金額を限度に還付する”とは,還付請求額の算定時に確定している各課税事業年度の所得等に基づくことが取扱いで...