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タックスフントウ(奮闘) 第102回 株式等の配当所得等に対する課税方式の選択(所得税,住民税)
芝のダイモン軍団
( 42頁)
● 株式等の配当所得等に対する課税方式の選択 ⇒所得税,住民税
上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)に係る配当所得は,所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができる。本稿では,所得税と異なる課税方式を住民税で採用するにあたっての税務と手続き上の留意点について検証する。
「個人...
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