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資本金1億円以下の法人と適用除外事業者

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大手旅行代理店や新聞社などが資本金を1億円以下に減資する報道が相次いでいる。コロナ禍で業績悪化が続く中で,税法上のメリットを受ける狙いもありそうだ。

資本金を1億円以下に減資すると,中小企業投資促進税制( 措法42の6 ①)や法人税の軽減税率の特例( 措法42の3の2 ①)など,租税特別措置法上の優遇措置を適用することができる。また,研究開発税制( 措法42の4 )では,税額控除率等が大企業に比べて優遇されている。

これら措置法上の優遇措置は,“特定の政策目的を推進する観点から財務状況の脆弱な中小企業に対して特別に支援を行う”趣旨で創設されたもの。そのため,大企業並みの所得を得ている(過去3年間平均所得15億...