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雇調金「特例措置」の益金算入時期

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休業等計画届の提出が不要の雇用調整助成金の「特例措置」では,原則,交付決定日の属する事業年度に益金算入する(№3639,3644)。しかし,同助成金の交付申請をしており,受給が確実と認められ休業実施年度に会計上収益計上している場合には,その会計処理に併せて税務上も同年度に益金算入して差し支えないよう...