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[全文公開] 法人税法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第114号)

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1  減価償却資産の範囲に,無形固定資産として,電気事業法に規定する配電事業を営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し,その施設を利用して電気の供給を受ける権利を加えることとする。(第13条関係)

2  寄附金の損金不算入に対する特例制度の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に,定款に試験研究の成果を活用する事業等を実施する者に対する出資を行う旨の定めがある地方独立行政法人を加えることとする。(第77条関係)

3  貸倒引当金制度について,その適用を受けることができる法人の範囲に,割賦販売法に規定する登録少額包括信用購入あっせん業者を加えることとする。(第96条関係)

4  外国税額控除制度について,次の見直しを行うこととする。(第141条の4,第142条の2,第155条の27関係)

(1) 内国法人の国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額について,その国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額に,自己資本不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前:その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算する。

(2) 外国税額控除の対象とならない外国法人から受ける剰余金の配当等の額(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けない部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額について,その剰余金の配当等の額のうち内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例との二重課税調整の適用を受ける金額に対応する部分に限る(改正前:その適用を受ける剰余金の配当等の額に係る外国法人税の額の全額)。

5  外国法人の恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額について,その恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額に,自己資本不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前:その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算することとする。(第188条関係)

6  その他所要の規定の整備を行うこととする。

7  この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)