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[全文公開] 相続税法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第115号)

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1  特定障害者に対する贈与税の非課税措置について,次の措置を講ずることとする。(第4条の17関係)

(1) 次に掲げる申告書の受託者の営業所等に対する書面による提出に代えて,当該受託者の営業所等に対してこれらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において,当該提供があったときは,これらの申告書の提出があったものとみなす。

  • ① 障害者非課税信託申告書

    ② 障害者非課税信託取消申告書

    ③ 障害者非課税信託廃止申告書

    ④ 障害者非課税信託に関する異動申告書

(2) 上記(1)により障害者非課税信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は,当該障害者非課税信託申告書への添付書類の添付に代えて,当該添付書類に記載されている事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において,当該特定障害者は,当該障害者非課税信託申告書に当該添付書類を添付したものとみなす。

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この政令は,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)