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[全文公開] 消費税法施行令等の一部を改正する政令要綱(政令第116号)

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一 消費税法施行令の一部改正(第1条関係)

1  調整対象固定資産の範囲に,無形固定資産として,電気事業法に規定する配電事業を営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し,その施設を利用して電気の供給を受ける権利を加えることとする。(消費税法施行令第5条関係)

2  消費税が非課税とされる社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲に,母子保健法に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等を加えることとする。(消費税法施行令第14条の3関係)

3  仕入控除税額の計算について,課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書の提出があった場合において,同日の翌日から同日以後1月を経過する日までに税務署長の承認があったときは,当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなして,課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとする。(消費税法施行令第47条関係)

4  電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲及び税額の計算方法を定めることとする。(消費税法施行令第71条の2関係)

5  その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)の一部改正(第2条関係)

1  電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲につき適格請求書等保存方式の施行に伴う所要の整備を行うこととする。(消費税法施行令等の一部を改正する政令第1条関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 施行期日

この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)