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[全文公開] 国税通則法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第117号)

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1  国税に関する法律の規定による担保の提供手続について,国税庁長官等への提出が必要となる書類の範囲を明確化する。(第16条関係)

2  特定納税管理人の指定について,特定納税管理人として指定することができる法人と特定納税者との間の特殊の関係を定めることとする。(第39条の2関係)

3  その他所要の規定の整備を行うこととする。

4  この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1項関係)