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[全文公開] 国税徴収法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第118号)

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1  差押調書及び捜索調書について,立会人の押印を要しないこととする。(第21条,第52条関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この政令は,令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)