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[全文公開] 災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令要綱(政令第120号)

( 45頁)

1  年の中途で出国をする場合の確定申告書に係る所得税につき決定を受けたことにより還付される金額がある場合において,その年分の所得税の額から控除すべき源泉徴収税額及び予納税額の計算方法等の細目を定めることとする。(第10条の2関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この政令は,令和4年1月1日から施行することとする。(附則関係)