※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第123号)

( 45頁)

1  財産債務調書の提出義務の判定の基礎となる所得税の還付申告書の範囲の細目を定めることとする。(第12条の2関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この政令は,令和4年1月1日から施行することとする。(附則関係)