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[全文公開] 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱(政令第127号)

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1  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例について,特別特例取得に係る特例の適用対象となる住宅の新築取得等の契約締結の期間,特例特別特例取得に係る特例の適用対象となる特例住宅の新築取得等の契約締結の期間及び特例居住用家屋に該当する家屋の床面積その他必要な事項を定めることとする。(第4条の2関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この政令は,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1項関係)