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[全文公開] 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令要綱(政令第128号)

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1  軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日を定めることとする。(第2条関係)

2  軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算方法を定めることとする。(第3条関係)

3  加重された重加算税が課される部分の税額の計算方法を定めることとする。(第4条関係)

4  その他所要の規定を設けることとする。

5  この政令は,令和4年1月1日から施行することとする。(附則関係)