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[全文公開] 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令要綱(政令第130号)

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1  試験研究を行った場合の特別税額控除制度について,通算法人及び他の通算法人の基準事業年度がない場合におけるその通算法人の基準年度比合算売上金額減少割合について定めることとするほか,所要の整備を行うこととする。(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正後の租税特別措置法施行令第27条の4関係)

2  法人税の額から控除される特別控除額の特例について,一定の特定税額控除規定の適用ができないこととされる要件に該当する場合から除かれる通算法人及び他の通算法人の事業年度の所得の金額の合計額がその通算法人及び他の通算法人の前事業年度の所得の金額の合計額以下である場合,その所得の金額の算定の方法等について定めることとする。(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正後の租税特別措置法施行令第27条の13関係)

3  認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例について,認定事業適応法人の適用事業年度における超過控除対象額の計算における投資の額から控除する過去通算適用事業年度における特定超過控除対象額と非特定超過控除対象額のうちその認定事業適応法人の投資の額に対応する部分の金額との合計額に相当する金額の計算,特例十年内事業年度に係る対応事業年度が2以上ある場合における損金算入欠損金額の計算の細目等を定めることとする。(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正後の租税特別措置法施行令第39条の23の2関係)

4  その他適用期限が延長された租税特別措置等について連結納税制度の見直しに伴う所要の措置を講ずるほか,所要の規定の整備を行うこととする。

5  この政令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)