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[全文公開] 地方税法施行令等の一部を改正する政令要綱(政令第107号)

( 47頁)

第一 地方税法施行令に関する事項

一 道府県民税及び市町村民税

 給与所得者の扶養親族申告書,公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職所得申告書について,これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合の要件の細目を定めること。(第8条の2の2,第8条の2の3,第8条の4の2,第48条の9の7の2,第48条の9の7の3及び第48条の18関係)

二 事業税

1 法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において,認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を適用するための必要な読替えを定めること。(第20条の3関係)

2 収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に,電気事業法第28条の40第2項の交付金を追加する措置を講ずること。(第22条関係)

3・4 省略

三・四

省略

五 固定資産税及び都市計画税

1~5 省略

6 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について,その対象となる資産の細目規定等を廃止すること。(附則第11条関係)

7~11 省略

12 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準の特例措置について,その対象となる資産の細目を定めること。(附則第39条関係)

六 その他

 地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項(隠蔽し,又は仮装された事実に係るものに限る。)に基づいて期限後申告等があった場合における重加算金の額の計算方法の細目を定めること。(第58条関係)

第二

省略

第三 地方税法施行令の一部を改正する政令に関する事項

一 道府県民税及び市町村民税

 通算法人の外国税額控除に関して,税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類等の申告書等への添付要件及び税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類等の申告書等への添付義務を定める等所要の措置を講ずること。(令和2年改正令関係)

二 事業税

 法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において,認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を適用するための必要な読替えを定めること。(令和2年改正令関係)

第四~第六

省略

第七 その他

1  その他所要の規定の整備を行うこと。

2  前記第一の六の改正は令和4年1月1日から,第四の改正は令和4年1月4日から,第一の二の3及び4並びに第二の改正は令和4年4月1日から,第一の二の1の改正は産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から,第一の五の12及び第六の改正は産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から,その他の改正は令和3年4月1日から施行すること。