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[全文公開] 地方税法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第108号)

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第一 地方税法施行令に関する事項

一 道府県民税及び市町村民税

 個人の道府県民税及び市町村民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族について,年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとすること。(第47条の3関係)

二 固定資産税

 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について,その対象となる資産の細目規定等を廃止すること。(附則第39条関係)

三 その他

省略

第二 その他

 その他所要の規定の整備を行うこと。

 前記第一の一の改正は令和6年1月1日から,その他の改正は令和5年4月1日から施行すること。