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特集 令和3年3月決算向け特別企画 税制改正項目のポイント総チェック⑤ 交際費等,寄附金

  編集部

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1 交際費課税

(1) 制度の概要( 措法61の4 , 措令37の5 )

法人が支出する交際費等の額は,原則,損金不算入となるが,令和4年3月31日まで,交際費等の額のうち接待飲食費の50%相当額は損金算入できる。

中小法人(資本金の額等が1億円以下の法人)の場合,年800万円(定額控除限度額)まで損金算入できる...