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[全文公開] 今週のFAQ(3/4/12)<5月以降の雇用調整助成金の特例措置>

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5月以降,雇用調整助成金の特例措置の内容が変更となるようですが,具体的に何が変わるのでしょうか?

雇用調整助成金は,事業主が労働者に休業手当等を支払う場合に,その一部を助成する制度ですが,新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では,一定の要件を満たす事業主を対象として,助成率及び上限額の引上げが行われています。

この特例措置について,5月・6月は,原則的な措置を縮減するとともに,感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設けることが予定されています。

具体的な変更の内容は表のとおりです。

また,7月以降については,雇用情勢が大きく悪化しない限り,原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減することが予定されています。

雇用調整助成金等 (括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)
  ~4月末 5月・6月
中小企業 原則的な措置【全国】 4/5(10/10) 15,000円 4/5(9/10)  13,500円
地域特例(※1) 4/5(10/10) 15,000円
業況特例(※2)【全国】 4/5(10/10) 15,000円
大企業 原則的な措置【全国】 2/3(3/4)  15,000円 2/3(3/4)  13,500円
地域特例(※1) 4/5(10/10) 15,000円 4/5(10/10) 15,000円
業況特例(※2)【全国】 4/5(10/10) 15,000円 4/5(10/10) 15,000円
(※1)  ~4月末 : 緊急事態措置実施地域,まん延防止等重点措置実施地域において,知事による,新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(大企業のみ)
     5月・6月: まん延防止等重点措置実施地域において,知事による,新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主
     (まん延防止等重点措置実施地域については,知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用。)
(※2)  生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主
出所: 厚生労働省HPより一部抜粋

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