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助成金の受領と消費税の返還

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自治体等から支給される助成金等の中には,その助成金等を受領して行う取引に係る“消費税の仕入控除税額”の返還が必要なものがある。法人が,こうしたタイプの助成金等を受領した場合,一旦,助成金等の全額を雑収入として収益計上し,翌事業年度で,返還した仕入控除税額を雑損失として処理することになる。

消費税法上,助成金等の受領は「不課税」取引だが,その助成金等を受領して行う固定資産等の購入は「課税」取引となり,仕入税額控除の対象だ(消法2①八,4①)。助成金等の中には,課税仕入れに係る消費税相当額を含めて支給されるものもあり,こうしたタイプの助成金等を受領した事業者は,助成金等に係る課税売上高がないにもかか...