※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 国税通則法施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第19号)

( 29頁)

1  交付送達を行った旨を記載した書面について,その交付を受けた者の押印を要しないこととする。(第1条関係)

2  金融機関の国外営業所等を通じて税務署の職員の預金口座に対する払込みにより国税を納付する場合には,税務署長等に対し,納付書等の提出をしなければならないこととする。(第1条の3関係)

3  国税の納付委託の対象に,第三者型前払式支払手段による取引等により国税を納付する場合を加えることとする。(第2条関係)

4  国税の担保の提供手続について,国税庁長官等への提出が必要となる書類の細目を定めることとする。(第11条関係)

5  納税管理人の届出をすべきことの求めについて,その納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項を定めることとする。(第12条の2関係)

6  その他所要の規定の整備を行うこととする。

7  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)