※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 消費税法施行規則等の一部を改正する省令要旨(財務省令第18号)

( 28頁)

1 消費税法施行規則の一部改正(第1条関係)

(1) 関税法第76条第1項に規定する郵便物として資産を輸出し,消費税の輸出免税の適用を受ける場合には,輸出したことを証明する書類として,日本郵便株式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び発送伝票の控え等を保存しなければならないこととする。(消費税法施行規則第5条,第16条関係)

(注)  上記の改正は,令和3年10月1日以後にする輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け等に係る証明について適用する。(附則第2条関係)

(2) 金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている消費税法上の本人確認書類のうち,在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他これらに類する書類をその対象から除外することとする。(消費税法施行規則第15条の4関係)

(注)  上記の改正は,令和3年10月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金の課税仕入れについて適用する。(附則第3条関係)

(3) 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の不適用となる電磁的記録の範囲及び重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項を定めることとする。(消費税法施行規則第27条の2,第27条の3関係)

(4) その他所要の規定の整備を行うこととする。

2 消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年財務省令第18号)の一部改正(第2条関係)

(1) 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の不適用となる電磁的記録の範囲につき適格請求書等保存方式の施行に伴う所要の整備を行うこととする。(消費税法施行規則等の一部を改正する省令第1条関係)

(2) 購入者誓約書等の保存に関する経過措置においてなお従前の例により保存することとされている電磁的記録につき,電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の規定を適用することとする。(消費税法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条関係)

(3) その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)