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[全文公開] 相続税法施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第17号)

( 28頁)

1  特定障害者に対する贈与税の非課税措置について,障害者非課税信託申告書の添付書類に記載されている事項の電磁的方法による提供方法を定めることとする。(第5条の2関係)

2  延納申請書及び物納手続関係書類のうち,実印の押印及び印鑑証明書の添付を必要とする書類以外の書類については,押印を要しないこととする。(第20条,第22条関係)

3  電子情報処理組織を使用する方法により調書の記載事項を提供する者は,あらかじめ税務署長に届け出た場合には,認定特定電子計算機に備えられた特定ファイルに当該記載事項を記録し,かつ,税務署長に対して,当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し,及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより,当該記載事項を提供することができることとする。(第30条関係)

4  その他所要の規定の整備を行うこととする。

5  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)