※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 法人税法施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第16号)

( 27頁)

1  一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人の範囲に,敷地分割組合を加えることとする。(第22条の4関係)

2  寄附金の損金不算入に対する特例制度の適用を受けるために保存すべき書類について,その寄附金が公益の増進に著しく寄与する法人の主たる目的である業務に関連する本特例の対象となる寄附金である旨(改正前:主たる目的である業務に関連する寄附金である旨)のその法人が証する書類等に見直すこととする。(第24条関係)

3  有価証券の譲渡に係る契約をした日に譲渡損益を認識しない事由に株式交付に係る有価証券の譲渡を加えるとともに,その譲渡損益を認識すべき日を株式交付の日とする。(第27条の3関係)

4  内国法人の確定申告書等に添付すべき書類について,株式交換,株式移転及び株式交付に係る株式交換契約書,株式移転計画書,株式交付計画書及び主要な事項に関する明細書並びに株式交付子会社の株主に対して交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を加えることとする。(第35条,第37条の12,第37条の17関係)

5  外国法人の確定申告書に添付すべき書類について,株式交換及び株式移転に係る株式交換契約書,株式移転計画書及び主要な事項に関する明細書を加えることとする。(第61条の5関係)

6  租税特別措置法等の一部改正に伴い,法人税申告書について所要の改正を行うこととする。(別表関係)

7  その他所要の規定の整備を行うこととする。

8  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)