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[全文公開] 所得税法施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第15号)

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1  所得税を課さないこととされた一定の業務又は施設の利用に要する費用に充てるため国等から支給される金品について,その施設の範囲等の細目を定めることとする。(第3条の2関係)

2  障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置について,次の措置を講ずることとする。(第7条関係)

(1) 障害者等確認書類の範囲に,労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病年金,複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者遺族年金に係る年金証書等を加える。

(2) 非課税貯蓄申込書を提出する者が告知をすべき事項を記載した帳簿の記載事項の変更届出書(以下「届出書」という。)の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて,当該金融機関の営業所等に対して当該届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において,当該提供があったときは,当該届出書の提出があったものとみなす。

(3) 届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には,当該届出書に添付すべき書類の写しの提出に代えて,金融機関の営業所等に対して当該写しに記載されている事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において,当該提供があったときは,当該写しの添付があったものとみなす。

3  寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書に添付等すべき書類について,その寄附金が公益の増進に著しく寄与する法人の主たる目的である業務に関連する寄附金控除の対象となる寄附金である旨(現行:主たる目的である業務に関連する寄附金である旨)のその法人が証する書類等に見直すこととする。(第47条の2関係)

4  還付を受けるための確定申告書に記載すべき事項の細目を定めることとする。(第47条の5関係)

5  退職所得の受給に関する申告書について,短期退職手当等に係る記載事項の細目を定めることとする。(第77条関係)

6  支払調書等の提出の特例について,電子情報処理組織を使用する方法による支払調書等の記載事項の提供に,特定ファイルに当該記載事項を記録し,かつ,税務署長に対して,特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し,及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法による提供を加えることとする。(第97条の4関係)

7  株式等の譲渡の対価等の支払調書について,記載事項の細目及び書式の所要の整備を行うこととする。(別表第五(二十八)関係)

8  退職所得の源泉徴収票について,書式の所要の整備を行うこととする。(別表第六(二)関係)

9  その他所要の規定の整備を行うこととする。

10  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)