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[全文公開] 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第24号)

( 34頁)

1  国外送金等調書及び国外証券移管等調書の提出方法について,電子情報処理組織を使用する方法による国外送金等調書又は国外証券移管等調書の記載事項の提供に,特定ファイルに当該記載事項を記録し,かつ,税務署長に対して,特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し,及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法による提供を加えることとする。(第11条関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和4年1月1日から施行することとする。(附則関係)