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[全文公開] 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第25号)

( 34頁)

1  国税関係帳簿の電磁的記録等による保存について,その対象から除外する国税関係帳簿の範囲を定めることとする。(第2条関係)

2  国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存について,一定の要件を除外した上,当該国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくことを要件とする。(第2条,第3条関係)

3  国税関係書類に係るスキャナ保存について,次のとおり見直しを行うこととする。(第2条関係)

(1) 一定の方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認できる場合には,タイムスタンプを付すことを不要とする。

(2) 適正事務処理要件を廃止する。

(3) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には,検索要件について,一定の機能の確保を不要とするほか,所要の整備を行う。

(4) 災害その他やむを得ない事情により,一定の要件に従って当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には,その要件にかかわらず,当該電磁的記録の保存をすることができる措置を講ずる。

(5) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が一定の要件に従って行われていない場合における保存要件を定める。

4  電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について,次のとおり見直しを行うこととする。(第4条関係)

(1) 当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には,検索要件について,一定の機能の確保を不要とするとともに,その判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円以下である場合であって,当該要求に応じることができるようにしているときは,当該要件を不要とする。

(2) 災害その他やむを得ない事情により,一定の要件に従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には,その要件にかかわらず,当該電磁的記録の保存をすることができる措置を講ずる。

5  軽減された過少申告加算税の特例について,その対象となる国税関係帳簿の範囲及び当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等の要件を定めることとする。(第5条関係)

6  その他所要の規定の整備を行うこととする。

7  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和4年1月1日から施行することとする。(附則第1条関係)