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[全文公開] 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第26号)

( 35頁)

1  租税特別措置のうち経過措置の適用を受ける場合の適用額明細書の提出義務について,その対象となる法人税関係特別措置の範囲の見直しを行うこととする。(第4条関係)

2  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)