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[全文公開] 復興特別所得税に関する省令の一部を改正する省令要旨(財務省令第28号)
( 35頁)
1 還付を受けるための復興特別所得税申告書に記載すべき事項の細目を定めることとする。(第3条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
3 この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和4年1月1日から施行することとする。(附則関係)
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