※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令要旨(財務省令第29号)

( 35頁)

1  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例について,特例特別特例取得に係る特例の適用対象となる家屋の細目,本特例により住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の手続及び確定申告書に添付すべき書類その他必要な事項を定めることとする。(第4条の2関係)

2  その他所要の規定の整備を行うこととする。

3  この省令は,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1項関係)