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[全文公開] 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令要旨(財務省令第32号)

( 35頁)

1  電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等のうち申請書面等記載事項を入力して送信することができないものについて,申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録を送信することにより,申請等を行うことができることとする。(第5条関係)

2  電子情報処理組織を使用する方法により申請等(国税庁長官が定めるものに限る。)を行う者は,あらかじめ税務署長に届け出た場合には,認定特定電子計算機に備えられた特定ファイルに申請等情報を記録し,かつ,税務署長に対して,その特定ファイルに記録されたその申請等情報を閲覧し,及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより,その申請等を行うことができることとする。(第4条,第5条の2関係)

3  申請等において氏名等を明らかにする措置の範囲に,税務署長に対して,特定ファイルに記録された申請等情報を閲覧し,及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与して,申請等を行うことを加えることとする。(第6条関係)

4  その他所要の規定の整備を行うこととする。

5  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)