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[全文公開] 法人税法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令要旨(財務省令第33号)

( 36頁)

1  試験研究を行った場合の特別税額控除制度について,特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度の対象となる新事業開拓事業者等と共同して行う試験研究における新事業開拓事業者等の範囲等につき,通算制度への移行にあわせた整備を行うこととする。(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正後の租税特別措置法施行規則第20条関係)

2  その他適用期限が延長された租税特別措置等について,連結納税制度の見直しに伴う所要の規定の整備を行うこととする。

3  この省令は,別段の定めがあるものを除き,令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)