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[全文公開] 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令要旨(総務省・財務省令第2号)

( 36頁)

1  所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出手続について,次の措置を講ずることとする。(第13条の2関係)

(1) 届出書等提出者等は,届出書等について,源泉徴収義務者等が一定の要件を満たす場合には,当該届出書等の提出に代えて,当該源泉徴収義務者等に対し,当該届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において,当該届出書等提出者等は,氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし,当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは,当該届出書等を提出したものとみなす。

(2) 上記(1)により届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には,書面による添付書類の添付等に代えて,源泉徴収義務者等に対して当該添付書類に記載すべきものとされ,又は記載されている事項の電磁的方法による提供を行うことができる。この場合において,届出書等提出者は,当該届出書等に当該添付書類の添付等をしたものとみなす。

(3) 届出書等提出者が支払を受ける振替株式等に係る配当等(振替機関等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものに限る。)に係る届出書等については,上記(1)又は(2)による提供は当該振替機関等の営業所等を経由して行うこととし,上記(1)の氏名又は名称を明らかにする措置は要しないこととする。

2  この省令は,令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)