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[全文公開] 今週のFAQ(3/5/17)<金地金等の仕入税額控除の本人確認書類>

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令和3年度税制改正で,金地金等に係る仕入税額控除の適用が厳格化されるとありましたが( №3631 ),どうなったのでしょうか。

令和3年10月1日から,事業者が金地金等を買い取り仕入税額控除の適用を受ける際に,保存が必要となる相手方(売却者)の本人確認書類の範囲が見直されます。

これまでは,『在留カードの写し』等も本人確認書類と認められていましたが,同日以後は『在留カードの写し』,そして国内に住所を有しない者の『旅券の写し』及び『官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写し』は認められません。

金地金等の仕入税額控除に係る本人確認書類の範囲(令和3年10月1日以後)
課税仕入れの相手方の区分 在留カード
の写し
旅券の写し 官公署から発行・発給された書類
その他これらに類するもの又は写し

国内に住所を有する者 ×
国内に住所を有しない者 × × ×
 「戸籍の附票の写し,印鑑証明書又はこれらの写し」や「国民健康保険,健康保険の被保険者証等の写し」,「国民年金手帳等の写し」,「運転免許証又は運転経歴証明書の写し」,「特別永住者証明書の写し」,「国税・地方税の領収証書,納税証明書,社会保険料の領収証書又はこれらの写し」は,改正後も本人確認書類の対象です。
出所: 国税庁ウェブサイト「消費税法改正のお知らせ 令和3年4月国税庁」