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[全文公開] 今週のFAQ(3/5/17)<押印欄のある書類の取扱い>

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令和3年度税制改正により,今年の4月から税務署に提出する申告書等の書類には原則,押印が不要になったようですが( №3653 ),押印欄がある書類は使えないのでしょうか。

国税庁ウェブサイトに掲載されている申告書等の書類は,順次,押印欄の無い書類に更新されていますが,税務署窓口に置いてある書類や過去に入手,印刷したもので押印欄がある書類についても,押印はせずに使用することができます。

なお,押印が不要の書類について,任意で押印したとしても差し支えはないようです(国税庁ウェブサイト「税務署窓口における押印の取扱いについて」令和2年12月21日(令和3年4月1日最終更新))。

(Y)