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従業員への表彰金と所得区分

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新型コロナウイルス感染症の影響で,多くの企業が業績悪化に苦しむ中,新商品の販売等で業績を回復した企業もあるだろう。新商品の企画立案者に対し表彰金として支給した金銭等の所得区分は,その功労者の「通常の職務」であるかどうかで異なる。

会社が従業員に対して支払う金銭等は,所得税法上,原則として給与所得に区分され,源泉徴収が必要だ( 所法28 ①)。事務作業の合理化や製品品質の改善等に寄与する,業務上有益な考案等をした従業員に対して支給する表彰金などについては,その考案等が功労者の“通常の職務の範囲 ”であると,給与所得に区分される( 所基通23~35共-1 (3))。

この取扱いは,特許等を受けるに至らない程度...