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短期前払費用 損金算入の対象となる年間サービス利用料等の支払方法

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年間サービスの利用料等を一括で支払うことにより,短期前払費用の特例( 法基通2-2-14 )を適用し,その支払額の全額を損金算入することは,実務上,多く行われている。

同特例は,利益調整を目的とした適用を排除するため,厳格な要件が付されているが,契約で「年払い(一括払い)」と明示することは要件とされていな...