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みなし寄附金 R3年度改正で適用制限

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令和3年度改正により,公益法人等が得た収益事業による所得を非収益事業による所得として仮装隠ぺいして不正に経理した場合には,その不正経理による申告漏れ所得がみなし寄附金の対象から除外された。令和3年4月1日以後に支出する分から適用される(改正法附則10②)。

税務調査で指摘されても損金算入?

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