※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

実印の押印と二段の推定

( 37頁)

令和3年度改正では税務関係書類の押印義務が原則廃止されたが,担保提供や遺産分割協議に係る一定の書類は,今後も実印の押印等が必要となる。

改正後も,法令上,実印の押印と印鑑証明書の添付が求められる担保提供関係書類には,納税・換価の猶予の申請等や相続税等の延納の申請などにおいて土地等を担保提供する場合の「抵当権設定登記承諾書」や,第三者が納税保証を行う場合の「納税保証書」などがある( 通法46の2通規11 ⑤⑥等, №3653 ・22頁)。

ところで,こうした押印のある文書について,その文書の成立が争われた場合には,民事訴訟法上,本人による押印の効果として,その文書の真正な成立が推定されるとしている(民訴法...