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[全文公開] 今週のFAQ(3/5/31)<在宅勤務手当>

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従業員に月3,000円の在宅勤務手当を支給しています。在宅勤務をすることで負担が増す光熱費や通信費の一部として支払っているのですが,税務上,どのように取り扱われますか。

ご質問のような渡切りで支給するもの(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなった場合でも,その金銭を企業に返還する必要がないもの)は,従業員に対する給与となります。

一方で,在宅勤務手当としてではなく,在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については,給与として課税する必要はないとされています。通信費や電気料金に係る業務使用部分の合理的な計算方法は,国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」の問3~6で示されています( №3639 )。