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業績連動型の退職給与と損金算入

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3月決算法人は,6月下旬にかけて定時株主総会開催のピークを迎える。今回の定時総会で任期満了により退任が決定する役員も多いだろう。役員に対して支給する退職給与のうち,法人税法上の業績連動給与に該当するものは,一定の要件を満たさなければ,損金に算入することができない( 法法34 ①三)。

業績連動給与とは,取締役や執行役などの業務執行役員(社外取締役,監査役等は除く)に対し,金銭のほか,株式や新株予約権によって支給される給与で,利益の状況や株式の市場価格の状況を示す指標等を基礎として算定されるものなどが該当する( 法法34 ①⑤)。

先般,熊本国税局が公表した文書回答事例では,法人が各事業年度の業績に応じて算...