※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
改正電子取引制度における令和4年1月以後の仕入税額控除の疑問点
( 02頁)
改正電子取引制度がスタートする来年1月以後も,令和5年10月からのインボイス制度開始までは消費税の仕入税額控除の要件は変わらない。このため,原則,紙の請求書等の保存が必要となる。一方で,「やむを得ない理由」等を記載した帳簿の保存により,紙の請求書等の保存なしでも仕入税額控除が認められる。この帳簿への...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします