※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
税務通信REPORT YouTubeに係るロイヤリティの源泉徴収と外国税額控除の適用関係
( 08頁)
動画投稿サイトYouTubeを運営するGoogleが,本年6月より,米国の視聴者が動画を再生したことで生じるロイヤリティについて源泉徴収を開始するようだ。YouTubeに動画をアップロードする日本の居住者(クリエイター)は,日米租税条約により,Googleに対して税務情報を提供することで米国の源泉徴...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします