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[全文公開] 今週のFAQ(3/6/14)<中古資産に対する資本的支出>

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№3654 ・6頁『東京地裁 中古資産の耐用年数を巡る事件で国勝訴』では,原告が取得した中古資産(機械装置)が総合償却資産に該当し,その再取得価額が原告の保有する設備全体の再取得価額のおおむね30%以上を占めていないことから,簡便法の適用が認められなかったとされています。取得した中古資産に資本的支出を行った場合には,どのような取扱いとなりますか?

中古資産(本体)に対する事業供用に当たっての資本的支出の金額が,その中古資産の再取得価額の50%超となる場合には,資本的支出のみでなく,その中古資産についても,簡便法等は適用できず,法定耐用年数により償却限度額を計算する必要があります( 耐通1-5-2№3636 ・69頁, №3638 ・60頁)。

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