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オンライン講座の受講料と源泉所得税

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新型コロナの影響により,オンライン講座の需要が高まっているようだ。会社が,従業員が自己啓発目的で受講したオンライン講座の受講料を負担した場合,職務に直接必要なものでなければ,給与等として源泉徴収が必要となる。

会社が支給する金品は,給与や賞与の名目を問わず,給与所得として課税対象となることが原則であるところ,従業員等の職務に直接必要な技術や知識を習得等させるための研修会の受講料等については,課税しなくてよいことになっている( 所法28 ①, 所基通36-29の2 )。会社負担のオンライン講座の受講料も,その講座の内容が,職務に直接必要か否かで課税判定を行うことになる。

オンライン講座の内容が,職務に直接必...